2026年10月、インボイス制度の経過措置が大きく変わります。免税事業者などからの仕入れにかかる「8割控除」は2026年9月30日で終わり、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは「7割控除」に縮小されます。さらに令和8年度税制改正で経過措置の終了が2年延長され、控除割合は80%→70%→50%→30%→0%へと段階的に下がる新スケジュールに再設計されました。一方、小規模事業者の負担を軽くしてきた「2割特例」は2026年9月末で原則終了し、個人事業者向けに「3割特例」が新設されます。本記事では、国税庁の公式情報をもとに2026年10月時点で何が変わるのかを整理し、小規模事業者・免税事業者が今やるべき対応を具体的にまとめます。
結論:2026年10月に変わるのは「経過措置の控除割合」と「特例の世代交代」
まず全体像を押さえましょう。2026年10月の改正で実務に影響するのは、大きく次の3点です。仕入側・売上側のどちらの立場かで効いてくるポイントが違うため、自社がどこに当てはまるかを最初に確認してください。
- 仕入税額控除の経過措置:8割控除が7割控除に縮小(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。免税事業者などインボイス未登録の相手から仕入れる側に効きます。
- 2割特例の原則終了。インボイスを機に課税事業者になった小規模事業者の負担軽減措置が、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。
- 3割特例の新設(個人事業者限定)。2割特例の終了後、令和9年分・令和10年分の申告で、一定の個人事業者は納付税額を売上税額の3割にできます。
制度名や割合が似ていて混乱しやすいので、本文では「仕入れる側の話(経過措置)」と「自分が納税する側の話(2割特例・3割特例)」を分けて読み進めてください。
2026年時点の経過措置スケジュール(80%→70%→50%→30%→0%)
インボイス制度では、適格請求書発行事業者「以外」の者(免税事業者・消費者・未登録の課税事業者)からの課税仕入れについて、本来は仕入税額控除ができません。ただし急激な負担増を避けるため、当初は一定割合を控除できる経過措置が設けられていました。
令和8年度税制改正で、この経過措置は当初の3段階から5段階へと細分化され、終了時期も2年延長されました。最大のポイントは、もともと80%から50%へ一気に下がる予定だった部分に「70%」の期間が新設されたことです。国税庁が公表している新スケジュールは以下のとおりです。
期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
2031年10月1日以降 | 0%(控除不可) |
正確には、新しい割合は2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。年の途中で改正日をまたぐ取引は、原則として商品の引渡しや役務提供があった日ごとに判定するため、9月中の仕入れは80%、10月以降は70%と分かれる点に注意が必要です。詳細は国税庁「令和8年度税制改正特集」で確認できます。
見落としやすい「1億円超」の新ルール
もう一つ実務で重要なのが、経過措置に上限が設けられた点です。2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、同一の免税事業者などからの経過措置対象の課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。特定の仕入先と多額の取引がある事業者は、自社が上限に触れないかを早めに試算しておくべきです。
免税事業者・小規模事業者の「2割特例」はどうなる?
ここからは、自分が消費税を納める側、特に「インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった人」の話です。
2割特例は、売上にかかる消費税額の2割だけを納めればよいという負担軽減措置で、事前の届出も不要なため多くの小規模事業者が活用してきました。ただしこれは期間限定で、適用できるのは令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間です。具体的には次のとおりです。
- 個人事業者:2026年分まで。つまり2027年に行う2026年分の確定申告が最後の適用となります。
- 法人:2026年9月30日が属する課税期間まで(その課税期間の申告が最後)。
現時点で、国税庁から2割特例そのものを延長する発表は出ていません。「ずっと2割で済む」と思い込んでいると、終了後に納税額が跳ね上がって驚くことになります。
新設される「3割特例」は個人事業者だけ
2割特例の終了後、激変緩和の第2段階として令和8年度税制改正で新設されたのが3割特例です。納付税額を売上税額の3割にできる措置ですが、適用範囲が絞られています。
項目 | 内容 |
|---|---|
対象者 | 個人事業者のみ(法人は対象外) |
対象期間 | 令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)の申告 |
主な要件 | インボイス発行事業者の登録があり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
納付額 | 売上にかかる消費税額の30% |