「半導体の輸出規制が2026年にまた変わったらしい」とは聞くものの、何がどう変わって自社に何が降ってくるのかまでは追いきれない。制度名が多く、米国・日本・中国がそれぞれ別に動いているため、ニュースを断片で読んでも全体像が組み上がりません。
先に答えを書きます。2026年8月23日時点で、米国側では2026年1月15日発効のBIS規則により、NVIDIA H200級のAIチップの対中輸出が「原則不許可」から一定条件付きの「個別審査(case-by-case)」に緩和されました。一方で日本企業にとっての実務インパクトが大きいのは、2026年1月6日に中国商務部が出した対日デュアルユース輸出規制と、2026年2月14日施行の日本の輸出貿易管理令改正、そして2026年11月10日に復活が予定されている米国の「Affiliates Rule(50%ルール)」です。半導体を作っていない企業でも、部品・素材・装置・技術を国外に出す限り、該非判定とエンドユーザー確認という実務は確実に発生します。
以下、制度名を主語にして、一次情報(Federal Register、BIS、経済産業省、JETRO、CISTEC)で確認できる範囲を整理します。制度は改廃が非常に速いため、本記事は2026年8月23日時点の公表内容に基づく整理であり、実際の判断は必ず最新の官報・原文と専門家の確認によってください。
2026年8月時点の全体像:米国・日本・中国が同時に動いている
前提として、これは「一つの規制」ではなく少なくとも三系統が並行して動いています。米国のEAR(Export Administration Regulations/輸出管理規則)、日本の外国為替及び外国貿易法(外為法)と輸出貿易管理令、中国の輸出管理法および両用品目輸出管理条例です。2026年の特徴は方向のねじれで、米国が対中規制を一部緩める方向に動いた一方、中国は日本を名指しで規制対象にしました。米国発のリスクが軽くなっても、日本企業全体のリスクが下がったわけではありません。
規制の名前 | 所管 | 主な対象 | 発効日 | 日本企業への実務影響 |
|---|---|---|---|---|
Revision to License Review Policy for Advanced Computing Commodities(RIN 0694-AK43) | 米商務省BIS | TPP 21,000未満かつtotal DRAM bandwidth 6,500GB/s未満のAIチップ(H200、AMD MI325X等) | 2026年1月15日 | 対中向けは条件付き個別審査へ。米国原産GPUを扱う商社・データセンター事業者の調達計画に影響 |
AI Diffusion Rule | 米商務省BIS | 先端コンピューティング品目の全世界的ライセンス | 2025年5月に撤回、代替規則は未公表 | 現在は撤回済み。従来のEAR規制が引き続き適用 |
Affiliates Rule(50%ルール、RIN 0694-AK34) | 米商務省BIS | Entity List掲載企業が50%以上出資する子会社等 | 2025年11月10日〜2026年11月9日は停止。2026年11月10日に復活予定 | 2026年11月以降、取引先の資本関係まで遡った確認が必要になる見込み |
輸出貿易管理令 別表第1の改正 | 経済産業省 | ペプチド合成装置、合金粉・耐火性金属粉、FPLD搭載モジュール等 | 2026年2月14日ほか(2025年11月14日公布) | 該非判定の再実施。装置・素材メーカーは自社製品の再チェックが必要 |
中国商務部公告2026年第1号 | 中国商務部(MOFCOM) | 日本向けの全デュアルユース品目(軍事関連用途) | 2026年1月6日(即日施行) | 中国からの調達品の供給停止リスク。レアアース・レアメタルの調達に波及 |
中国商務部公告2026年第11号・第12号 | 中国商務部(MOFCOM) | 日本の企業・団体 計40(管控名単20、関注名単20) | 2026年2月24日 | 掲載企業とその関係会社は中国産デュアルユース品の入手が困難に |
米BISの2026年1月規則:H200級チップが「原則不許可」から「個別審査」へ
2026年の米国側で最大の変更は、Federal Register 2026年1月15日付(Vol. 91, No. 10, pp.1684-1689、Docket No. 260112-0028、RIN 0694-AK43)で公布された最終規則です。BISはこの規則で、中国およびマカオ向けの一部の先端コンピューティング品目について、ライセンス審査方針をpresumption of denial(原則不許可)からcase-by-case review(個別審査)へ変更しました。発効日は公布と同日の2026年1月15日です。
対象となるのは、原文の定義で「TPP(total processing performance)が21,000未満、かつ『total DRAM bandwidth』が6,500GB/s未満」の品目で、規則本文はその例としてNVIDIA H200とAMD MI325Xを明示しています。しきい値がスペックの数値で切られている点が重要で、製品名ではなく性能値で該否が決まります。
ただし「緩和」という語から想像されるほど自由にはなっていません。申請者は、米国内に十分な供給があること、対中輸出のためにグローバルなファウンドリ能力が米国向けから転用されないこと、中国・マカオ向けの総出荷量が米国内エンドユース向け出荷量の50%を超えないこと、荷受人が厳格なKYC手続きを行うこと、米国内に本社を置く独立した第三者試験機関の性能検証を経ることを、すべて証明しなければなりません。加えて、懸念国に所在するか、それらの国に本社を置く親会社を持つリモートエンドユーザーのリスト提出も求められます。
さらに、米国外からの再輸出や国内移転、およびカントリーグループD:5やマカオに本社を置く企業向けについては、原則不許可の方針が維持されています。つまり「米国から直接、米国政府の個別審査を通った場合に限って道が開いた」というのが正確な理解です。
AI Diffusion Rule は撤回済み──いま効いているのは既存のEAR
「AI Diffusion Rule(AI拡散規則)」は、世界の国々を階層に分けてAIチップの流通量に上限を設ける構想として2025年1月に公表されましたが、米商務省は2025年5月13日に撤回を発表し、あわせて先端集積回路に関するガイダンス、方針声明、レッドフラグと推奨対応を公表しました。
2026年8月23日時点で、撤回を正式化した後の代替規則はまだ公表されていません。したがって現在効いているのは、AI Diffusion Rule以前から存在するEARの品目規制・エンドユース規制・エンドユーザー規制です。ここは誤解が多いところで、「AI Diffusion Ruleが撤回されたからAIチップは自由に動かせる」という理解は明確に誤りです。中国を含むアームズエンバーゴ国向けのライセンス要件は、撤回とは無関係に維持されています。
なお、米議会側では2025年10月に上院を通過した「GAIN AI Act」(米国内顧客への優先供給を義務づける法案)が国防授権法(NDAA)の最終案から削除されており、法律としては成立していません。一方で、2026年1月のBIS規則が課した「対中出荷は米国内向けの50%以下」という条件は、同種の発想を規則側で実装したものと読むことができます。立法が通らなくても行政規則で似た効果が出ることがある、という点は制度ウォッチの際の留意点です。AI関連の米国内ルールがどのように分散して形成されているかは、米国のAI規制が州法主導で進んでいる構造を扱った記事も参考になります。
Entity List と Affiliates Rule(50%ルール)──2026年11月10日に復活予定
Entity List(エンティティ・リスト)は、EAR上、掲載された企業・団体向けの輸出・再輸出・国内移転にライセンスを要求する仕組みです。一定の条件下では、外国製品であっても米国技術・ソフトウェアを用いて製造されたものがFDPR(Foreign Direct Product Rule/外国直接製品ルール)で規制対象に取り込まれます。「日本で作った日本製品だから米国法は関係ない」が成り立たない場面がある、というのが本質です。
2026年に向けて特に注意すべきなのが、通称Affiliates Rule(50%ルール)です。BISは2025年9月30日に「Expansion of End-User Controls to Cover Affiliates of Certain Listed Entities」(90 FR 47201)を暫定最終規則として公布し、Entity List等の掲載企業が直接・間接に、単独または合算で50%以上を所有する企業を自動的にEntity List同等の制限下に置くこととしました。
その後、2025年11月12日付のFederal Register(RIN 0694-AK34、Docket No. 251106-0169)で、BISはこの規則を2025年11月10日から2026年11月9日までの1年間停止しました。そして同じ規則文の中で、2026年11月10日から無期限で当該規定をEARに戻すと明記しています。つまり2026年8月現在は「猶予期間の中にいる」状態で、延長がなければ約3か月後に復活します。取引先の資本構成まで遡ったスクリーニング体制を持っていない企業にとっては、いま準備を始めるべき論点です。
日本の外為法・輸出貿易管理令:2026年2月14日施行の改正とキャッチオール規制
日本側の根拠法は外為法で、規制対象貨物は輸出貿易管理令 別表第1、技術は外国為替令 別表で定められています。経済産業省は2025年11月11日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令を閣議決定し、2025年11月14日に公布しました。国際輸出管理レジーム会合の合意等に基づく規制対象貨物の見直しで、ペプチド合成装置、高エントロピー合金の粉・耐火性金属の粉およびその合金の粉、プログラムの変更が可能なモジュール等(FPLD搭載製品)が追加されています。施行日は項目により分かれており、レジーム合意に基づく見直し分は2026年2月14日施行です。
日本の制度でとりわけ見落とされやすいのがキャッチオール規制です。これは別表第1の1〜15項に該当しない貨物であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、需要者要件・用途要件・インフォーム要件のいずれかに当たれば経済産業大臣の許可が必要になる、という仕組みです。リスト規制に載っていない汎用品でも許可が要る場面がある、という点で、半導体そのものを扱わない企業にも関係します。
中国のMOFCOM公告2026年第1号ほか:対日デュアルユース規制と40社のリスト掲載
2026年に日本企業へ最も直接的な影響を与えたのは、中国側の措置です。中国商務部は2026年1月6日、商務部公告2026年第1号を公表し、即日施行で、日本の軍事ユーザー・軍事用途、および日本の軍事力向上に寄与するその他一切のエンドユーザー・用途に対する、すべてのデュアルユース品目の輸出を禁止しました。JETROの報道によれば、公告は特定の品目を列挙しておらず「全ての両用品目」を対象としており、「軍事力向上に寄与するその他のエンドユーザー・用途」の定義も当初は示されなかったため、実務上の適用範囲が読みにくい状態が続きました。
続いて2026年2月24日、商務部は公告第11号で日本の企業・団体20を「管控名単(輸出規制管理リスト)」に、公告第12号で別の20を「関注名単(注視リスト)」に掲載しました。CISTECの速報によれば、管控名単に掲載された相手にはデュアルユース品目の輸出が禁止され、進行中の取引も直ちに停止が求められます。関注名単については包括許可・簡易許可が使えず、個別許可にリスク評価や軍事転用しない旨の誓約書が求められ、標準的な審査期間の枠外で扱われるとされています。さらに2026年6月29日にも追加掲載が行われました。
実務上の含意は二つです。第一に、日本企業のリスクは「輸出できない」だけでなく「調達できない」方向にも生じます。レアアース・ガリウム・ゲルマニウムといった半導体材料の供給が代表例です。第二に、中国の規制は第三国経由の迂回にも及ぶ設計のため、商流の途中に中国系企業が入る場合の確認が必要になります。
立場別に見る実務影響
半導体メーカー・設計会社。米国のECCN 3A090系のしきい値(TPPやDRAM帯域幅)が判定の中心になります。BISは2026年4月9日付の規則(RIN 0694-AJ98)で、authorized IC designer の適用開始日および approved IC designer になるための申請期限を2026年12月31日へ約8か月延長しました。該当しうる設計会社にとっては、この期限が実務上のマイルストーンです。
半導体製造装置メーカーとそのサプライヤー。日本の輸出貿易管理令、オランダの国内許可制度、米国のFDPRという三重の網がかかります。日本では2026年2月14日施行の改正で追加品目が生じているため、部品表レベルでの再判定が必要です。装置本体だけでなく、計測・検査機器や交換部品、保守技術の提供が対象になりうる点に注意が必要です。
商社・部品輸出を行う一般企業。もっとも見落とされやすい層です。自社製品がリスト規制品でなくても、キャッチオール規制、Entity Listの取引先、そして2026年11月10日に復活予定のAffiliates Ruleによって、許可が必要になる可能性があります。取引先スクリーニングの頻度と、資本関係を確認する手段を持っているかが分かれ目になります。
AIサービスを使う一般企業。GPUクラウドの調達価格・調達時期に影響が及びます。2026年7月10日発効のBIS規則ではUAEがカントリーグループA:5に追加され、UAE政府機関および承認された商業事業者、米国に本社を置くAI企業とその子会社について、先端コンピューティング品目のライセンス不要でのアクセスが認められました。計算資源の地理的な再配置が進んでいるということで、クラウド契約のリージョン選択やデータ所在地の条項にも波及します。AIインフラ投資全体の持続性については、AIバブルはいつ崩壊するのかという論点整理とあわせて見ると全体像がつかみやすくなります。
自社に関係あるか3分で判定するチェックリスト
一つでも当てはまれば、社内確認を行う実益があります。該非判定そのものは専門家や経済産業省の相談窓口に委ねるべきですが、「そもそも調べる必要があるか」の一次スクリーニングとしては使えます。
- 製品・部品・素材・ソフトウェアを、直接または商社経由で国外に出荷している(少額・サンプル・修理返送を含む)。
- 海外の顧客・パートナーに、技術資料、図面、設計データ、ソースコード、保守ノウハウを提供している(メール添付やクラウド共有も「技術の提供」に当たりうる)。
- 取引先または最終需要者に、中国・ロシア・イラン・北朝鮮など、いわゆる懸念国の企業・研究機関が含まれる。
- 取引先の親会社・出資者の資本構成を把握していない、または50%以上の出資関係を確認する手段がない。
- 半導体、製造装置、計測・検査機器、電子部品、特殊素材、レアアース磁石、工作機械のいずれかを扱っている。
- 自社製品にFPGA・FPLDなどのプログラマブルデバイスや高性能GPUが組み込まれている。
- 2023年以降、輸出貿易管理令 別表第1に基づく該非判定書を更新していない。
- 中国からレアアース、ガリウム、ゲルマニウム、黒鉛、またはこれらを含む部材を調達している。
- 非居住者である外国人技術者・留学生を受け入れており、規制対象技術に触れる可能性がある(みなし輸出の論点)。
該当項目があった場合の次の一手は、(1)自社製品の該非判定書の棚卸し、(2)取引先スクリーニングの実施頻度の確認、(3)2026年11月10日のAffiliates Rule復活を前提にした資本関係確認フローの整備、の三つです。
誤解されやすい5つの点
誤解1:規制対象は完成品の半導体だけ。実際には、製造装置、計測・検査機器、素材、部品、ソフトウェア、そして技術情報まで含まれます。日本の2026年2月14日施行の改正でも、追加されたのはペプチド合成装置や金属粉、FPLD搭載モジュールであり、いわゆる「チップ」ではありません。
誤解2:少額なら関係ない。外為法もEARも、原則として金額のしきい値で規制の有無が決まる仕組みではありません。少額出荷向けの許可例外(License Exception LVSなど)は存在しますが、それは「例外の枠組みに入る」ことであって「規制の外にある」ことではありません。サンプル出荷や修理品の返送も対象になりえます。
誤解3:日本製品に米国法は及ばない。FDPR(外国直接製品ルール)により、米国原産の技術やソフトウェアを用いて製造された外国製品が米国の管轄に取り込まれる場合があります。2026年6月17日にBISが公表した、Robert Bosch GmbHがFDPR違反を含む案件で3,600万ドルの制裁金を支払う和解は、米国外企業にも執行が及ぶことを示す実例です。
誤解4:クラウド経由でGPUを使うだけなら無関係。2026年1月のBIS規則は、荷受人がIaaS(AIモデルの学習・推論を含む)を管理・制限し、権限のないアクセスを防ぐことを申請上の要件としています。また申請者は、懸念国に所在するリモートエンドユーザーのリスト提出を求められます。計算資源への遠隔アクセスは、制度設計上すでに論点として組み込まれています。
誤解5:規制は一方向に強まり続ける。2026年は、米国の対中審査方針が一部緩和され、Affiliates Ruleは1年間停止され、UAEは優遇国に格上げされました。同時に中国の対日規制は強化されました。方向は一定ではなく、しかも停止措置には期限があります。「一度調べたから大丈夫」が最も危険な前提だと言えます。
Mihataは輸出管理の専門事務所ではありませんが、制度改正の情報収集や社内向けの整理資料づくり、取引先スクリーニングの記録をAIで省力化する部分については、中小企業向けにお手伝いできる領域があります。まずは貴社の現状をうかがったうえで、AIで自動化できる範囲とそうでない範囲を率直にお伝えします。
よくある質問
2026年に半導体の輸出規制は緩和されたのですか、強化されたのですか。
方向は一様ではありません。米国側は2026年1月15日発効のBIS規則で、TPP21,000未満かつtotal DRAM bandwidth6,500GB/s未満のAIチップ(NVIDIA H200やAMD MI325X等)の対中輸出について、原則不許可から条件付きの個別審査へ変更しました。一方で中国は2026年1月6日の商務部公告第1号で日本向けデュアルユース品目の規制を強化しています。緩和と強化が同時に起きている、というのが2026年8月23日時点の状況です。
AI Diffusion Rule は今も有効ですか。
米商務省は2025年5月13日にAI Diffusion Ruleを撤回すると発表し、2026年8月23日時点で代替規則はまだ公表されていません。ただし撤回されたのはこの規則だけで、それ以前から存在するEARの品目規制・エンドユース規制・エンドユーザー規制は引き続き適用されます。撤回イコール自由化ではない点にご注意ください。
Affiliates Rule(50%ルール)はいつから効きますか。
BISは2025年9月30日公布の暫定最終規則を、2025年11月10日から2026年11月9日まで1年間停止しています。同じ規則文の中で、2026年11月10日から無期限で当該規定をEARに戻すと明記されています。延長がなければ2026年11月10日に復活する見込みで、それ以降は取引先の資本構成を50%基準で確認する必要が生じます。
半導体を扱っていない中小企業にも関係がありますか。
関係する場合があります。日本の外為法にはキャッチオール規制があり、輸出貿易管理令 別表第1のリストに載っていない汎用品でも、需要者要件・用途要件・インフォーム要件のいずれかに当たれば経済産業大臣の許可が必要になります。また、海外の取引先へ図面や設計データ、保守ノウハウを提供する行為も技術の提供として論点になりえます。
中国の対日輸出規制で、日本企業には具体的に何が起きていますか。
2026年1月6日の商務部公告第1号で日本の軍事関連用途向けのデュアルユース品目輸出が即日禁止され、2026年2月24日の公告第11号・第12号で日本の企業・団体それぞれ20ずつ、計40が管控名単と関注名単に掲載されました。2026年6月29日にも追加掲載が行われています。実務上は、輸出できないことより中国からレアアース等を調達できないリスクのほうが広範囲に及びます。