ホームページを発注すると、見積書を受け取った経理担当者から必ずこの質問が来ます。「これは今年の経費で落ちますか、それとも資産に上げて何年かで償却ですか」。
結論から言うと、制作費の大半はその年の経費(広告宣伝費)で処理できます。ただし、予約フォームや会員機能のようにプログラムとして動く部分を含むと、そこは「ソフトウェア」として資産に計上し、原則5年で償却することになります。同じ1枚の見積書の中で処理が割れる、というのがこの論点のややこしいところです。
この記事では、資産計上になる3つのケース、金額による分岐(10万円・20万円・40万円)、勘定科目の早見表を、国税庁の現に読める一次情報だけを根拠に整理します。あわせて、見積書をどう分けてもらうと経理が楽になるかという、制作側からの実務的な提案も書きます。
※税務の最終判断は個別事情で変わります。この記事は判断の材料と確認先を示すもので、顧問税理士への確認の代わりにはなりません。
結論:原則は「その年の経費」、例外は3つだけ
まず全体像です。判断は次の順番で降りていくと迷いません。
順番 | 見るところ | 結果 |
|---|---|---|
① | プログラムとして動く機能(予約・会員・カート・検索・データベース連動)が含まれるか | 含まれる部分はソフトウェア=資産(原則5年償却) |
② | ①以外の部分の金額 | 10万円未満・20万円未満・40万円未満で処理の選択肢が変わる |
③ | 更新せずに1年を超えて使い続ける前提か | 効果が1年以上に及ぶなら期間対応で費用配分する考え方になる |
裏を返すと、会社案内・サービス紹介・お問い合わせフォームだけの一般的なコーポレートサイトは、ほぼ全額がその年の経費です。ここで悩む必要はありません。
注意:よく引用される「国税庁の質疑応答事例」は、いま国税庁サイトで見当たらない
この話題を検索すると、ほぼすべての記事が「国税庁の質疑応答事例『ホームページの制作費用』によれば、内容が頻繁に更新されるため支出時の損金として扱うのが相当」という一文を引用しています。
ところが2026年9月10日時点で、国税庁の「質疑応答事例(法人税)」の目次一覧にこの事例は掲載されていません(当社で目次を確認した実測です)。掲載が取り下げられた事例を、あたかも現在も生きている公式見解であるかのように引用している記事が多い、というのが実情です。
この「原則は支出時の損金」という考え方自体は、実務でも会計事務所でも広く採られており、内容として不合理なわけではありません。ただし「国税庁がそう言っているから」と社内稟議に書くのは、いま根拠として弱いということです。稟議や税務調査の場で示せるのは、次章以降で挙げる現に国税庁サイトで読めるページのほうです。判断が微妙なときほど、顧問税理士に個別に確認してください。
資産計上になる3つのケース
ケース1:予約・会員・カートなど「プログラム」を含む
ページを表示するだけでなく、入力を受け取って処理し、データを溜めて出し分けるもの——予約システム、会員ログイン、ショッピングカート、物件・商品の絞り込み検索、在庫や空き状況とのデータベース連動などは、Webページではなくソフトウェアとして扱われます。この部分は無形固定資産に計上します。
判断の目安は「見た目を作る作業か、動きを作る作業か」です。デザイン・原稿・撮影・コーディングは前者、機能開発は後者、と考えると現場の感覚と大きくずれません。
ケース2:更新しないまま1年を超えて使う前提のもの
「支出の効果が1年以上に及ばないから、その年の経費でよい」という理屈は、裏返すと更新されないサイトにはそのまま当てはまらないということです。制作して以後まったく手を入れない前提のサイト(周年記念ページ、恒久的な会社紹介のみのサイト等)は、使用期間に応じて費用を配分する考え方になります。
実務的には、更新の実態があるかどうかが分かれ目になります。「更新しています」と言うなら、更新の記録が残る運用にしておくのが安全です。お知らせや実績の追加履歴、更新業務の請求書などが、そのまま説明の材料になります。
ケース3:CMS・システムのライセンス費や大規模な作り込み
有償CMSのライセンス、業務システムとの連携開発、基幹データの取り込みなど、金額が大きく耐用年数にわたって使うものは、ソフトウェアとして資産計上する側に寄ります。
ソフトウェアの取得価額には、購入代価に加えて「事業の用に供するために直接要した費用」が含まれます。国税庁のタックスアンサーNo.5461では、自社の仕様に合わせるための設定作業やカスタマイズの費用も取得価額に含まれると示されています。「本体は資産、初期設定費は経費」と切り分けたくなりますが、そこは通りません。
ソフトウェアになった場合の耐用年数は5年(複写販売用の原本は3年)
国税庁タックスアンサーNo.5461によると、ソフトウェアの耐用年数は次のとおりです。
種類 | 耐用年数 |
|---|---|
複写して販売するための原本、研究開発用のもの | 3年 |
その他のもの(自社で使うシステム・サイト機能はこちら) | 5年 |
自社サイトに載せる予約機能や会員機能は「その他のもの」=5年の定額償却です。年の途中に公開した場合は月割りになります。
金額による分岐:10万円・20万円・40万円の3本の線(2026年の改正後)
資産計上に寄る部分であっても、金額が小さければその年に落とせる制度があります。線は3本です。
取得価額 | 使える処理 | 根拠 |
|---|---|---|
10万円未満 | 取得した事業年度に全額を損金経理すれば、その全額が損金 | タックスアンサーNo.5403 |
20万円未満 | 一括償却資産として、合計額を3年間で均等償却 | タックスアンサーNo.5403 |
40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満) | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で、年間合計300万円まで即時損金 | タックスアンサーNo.5408 |
ここは2026年に数字が2つ動いています。タックスアンサーNo.5408を実際に読むと、令和8年度の法人税関係法令の改正により、令和8年(2026年)4月1日以後に取得したものは取得価額の基準が「40万円未満」(改正前は30万円未満)に引き上げられ、同時に従業員数の基準が「400人以下」(改正前は500人以下)に引き下げられました。適用期限も令和11年3月31日までと記載されています。
条件 | 令和8年3月31日までの取得 | 令和8年4月1日以後の取得 |
|---|---|---|
取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
常時使用する従業員の数 | 500人以下 | 400人以下(特定法人は300人以下) |
年間の上限 | 合計300万円 | 合計300万円(変更なし) |
この記事を書いている2026年10月時点では40万円未満の側が現行です。検索で出てくる他社の解説記事は「30万円未満」で止まっているものが多いので、稟議書や社内マニュアルに30万円と書いてあるなら、そこは直す対象です。前提として青色申告書を提出している中小企業者等であること、事業年度が1年未満なら300万円を月数按分すること、は従来どおりです。
見落としやすい手続きが1つあります。No.5408には、損金経理するだけでなく、確定申告書等に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))」を添付して申告することが必要と明記されています。添付を忘れると特例が使えません。
そしてこの特例は、サイトの機能開発にもはっきり使えます。No.5408の注意事項には、対象となる資産として器具備品や機械装置に加えて「ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり」と書かれています。予約機能が38万円で資産計上になった、というような場面がまさにこれです。
ただし重複適用はできません。同じ注意事項に、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用は不可、10万円未満のものや一括償却資産の制度を使うものも対象外、と書かれています。補助金を受けて制作した場合は圧縮記帳の論点が出てくるので、補助金ありの案件では「どちらを使うか」を先に決めてから仕訳を切るのが安全です。補助金そのものの対象範囲は補助金でホームページは対象になる?に整理しています。
あわせて実務上いちばん多い事故が、10万円未満のケースです。タックスアンサーNo.5403には、いったん資産に計上したものを後の事業年度で一時に損金経理しても損金にならないと明記されています。「とりあえず資産に上げておいて、あとで落とす」はできません。処理を決めるのは取得した年です。
勘定科目の早見表(サイトまわりで出てくる費用)
制作費の周辺には、性質の違う支出がまとめて1枚の請求書に載りがちです。よくあるものを整理しました。
費用 | よく使う勘定科目 | 考え方 |
|---|---|---|
デザイン・原稿・コーディング(一般的なコーポレートサイト) | 広告宣伝費 | 原則その年の経費 |
予約・会員・カート等の機能開発 | ソフトウェア(無形固定資産) | 原則5年償却。金額が小さければ上記の特例 |
写真撮影・イラスト作成 | 広告宣伝費 | サイト制作に付随する費用 |
サーバー・SSL証明書の利用料 | 通信費/支払手数料など | 期間費用。年払いは短期前払費用の論点あり |
ドメイン取得・更新料 | 通信費/支払手数料など | 同上 |
公開後の保守・更新代行の月額 | 広告宣伝費/支払手数料など | 役務提供を受けた期間の費用 |
サブスク型・月額制のサイト | 広告宣伝費/支払手数料など | 資産計上の論点が起きにくい |
科目名そのものは会社ごとの慣行があり、「広告宣伝費でなければ誤り」というものではありません。大事なのは、資産に上げるべきものを費用に紛れ込ませないことで、科目名の選択はその次です。
月額制のサイトが経理上ラクなのはこの理由です。初期の制作費という大きな塊が発生しないため、資産計上の判断そのものが起きにくくなります。買い切りとの総額の比較はホームページ制作の見積もりが高い理由|内訳9項目と比較7チェックで内訳の見方を整理しています。
仕訳例|広告宣伝費・ソフトウェア・一括償却・特例の4パターン
早見表だけでは、実際に帳簿へ何と書くかが決まりません。よくある4つの形を、金額を入れた仕訳で並べます(3月決算の法人・税抜経理・金額は税抜で単純化しています)。
パターン1:会社案内だけのサイトを80万円で作った
プログラムとして動く機能がないので、全額がその年の経費です。
借方 | 貸方 |
|---|---|
広告宣伝費 800,000 | 普通預金 800,000 |
パターン2:110万円のうち予約機能が60万円(10月公開)
見積書が「サイト制作 50万円/予約機能開発 60万円」に分かれている場合です。機能側だけをソフトウェアに計上し、5年で償却します。10月公開・3月決算なら初年度は6か月ぶんです。
時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
支払時 | 広告宣伝費 500,000 | 普通預金 1,100,000 |
決算時 | 減価償却費 60,000 | ソフトウェア 60,000 |
60万円 ÷ 5年 × 6か月 ÷ 12か月 = 6万円。見積書が「一式110万円」だと、この50万円と60万円の線を自社で引けません。だから発注前に分けてもらうのが効きます(後述)。
パターン3:機能開発が18万円だった(一括償却資産)
20万円未満なので、一括償却資産として3年で均等に落とす選択ができます(タックスアンサーNo.5403)。
時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
支払時 | 一括償却資産 180,000 | 普通預金 180,000 |
決算時(毎年) | 減価償却費 60,000 | 一括償却資産 60,000 |
一括償却資産は月割りをしません。3月に公開しても10月に公開しても、その年に3分の1です。公開が年度末に寄るときは、こちらのほうが有利になることがあります。
パターン4:機能開発が38万円(少額減価償却資産の特例)
40万円未満なので、中小企業者等の少額減価償却資産の特例で全額をその年に落とせます(別表16(7)の添付が必要)。
時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
支払時 | ソフトウェア 380,000 | 普通預金 380,000 |
決算時 | 減価償却費 380,000 | ソフトウェア 380,000 |
この38万円は、2026年3月までの取得なら特例が使えなかった金額です(当時の線は30万円未満)。改正の効き目がいちばん見えるのが、ちょうどサイトの機能開発くらいの価格帯だということです。
なお、月額制・サブスク型のサイトはこの4パターンのどれにも入りません。毎月の役務提供に対する費用なので、支払った期間の経費として落とすだけです。月額の中身が何なのかはホームページ月額を払い続けている?内訳の確かめ方で分解しています。
リニューアル・改修の費用は「資本的支出」か「修繕費」か
新規制作より相談が多いのが、こちらです。すでに資産計上してあるサイト機能に手を入れたとき、その費用は経費(修繕費)になるのか、資産に上積み(資本的支出)になるのか。
国税庁タックスアンサーNo.5402「修繕費とならないものの判定」には、迷ったときに使える形式基準が書かれています。
当てはまるもの | 扱い |
|---|---|
一の修理・改良などの金額が20万円未満 | 修繕費として処理できる |
おおむね3年以内の周期で行われることが既往の実績などから明らかな修理・改良など | 修繕費として処理できる |
区分が明らかでないもののうち、金額が60万円未満、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下 | 修繕費として処理できる |
サイトの改修に当てはめると、現場の判断はだいたいこの形になります。
- デザインの作り替え・文章と写真の差し替え・スマホ対応の調整=そもそも資産計上していない部分の手入れなので、広告宣伝費で処理する側。
- 既存の予約機能の不具合直し・軽微な改修=上の形式基準に収まることが多く、修繕費で処理できる側。
- 新しい機能の追加・システムとの新規連携=価値を高める支出なので、資本的支出に寄る。
資本的支出になった場合の償却は、既存の資産に金額を足して終わりではありません。タックスアンサーNo.5405では、原則として、その支出額を取得価額とする「種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したもの」として償却するとされています。つまり予約機能に追加開発をしたら、5年の資産がもう1本増えるという扱いです。既存側はそれまでの償却を続けます。
実務での勘所は、改修の見積書を「直し」と「追加」で分けてもらうことです。これは新規制作で「制作」と「機能開発」を分けてもらうのと同じ話で、分かれていないと保守的に全額を資本的支出として扱わざるを得なくなります。費用の相場観はホームページリニューアル費用の相場、スマホ対応だけを後付けする場合の分岐はスマホ対応していないサイトの改修費用に分けて書いています。そもそも作り替える時期かどうかはホームページをリニューアルすべき7つのサインが判断材料になります。
サーバー・ドメインの年払いは「短期前払費用」で支払時に落とせることがある
サーバー代やSSL証明書を1年分まとめて前払いした場合、国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」(法人税基本通達2-2-14)の考え方が使えることがあります。支払った日から1年以内に提供を受ける役務であり、かつ継続して同じ処理を適用することを条件に、支払時に損金算入する取扱いです。
注意点は「継続適用」です。今年は支払時に落として、来年は期間按分する、という都合のよい使い分けはできません。1年を超えて役務提供が続くものや、支払と役務提供の対応関係が不明確なものも対象外です。
個人事業主・フリーランスの場合
基本の考え方は法人と同じで、原則は必要経費、プログラム部分はソフトウェアとして減価償却です。違いが出るのは金額の線引きで、少額減価償却資産の特例は青色申告が前提になります。白色申告の場合は10万円未満と、一括償却資産(20万円未満・3年)までが選択肢です。
個人側の金額も法人と同じ方向に動いています。タックスアンサーNo.2100には、一定の要件を満たす青色申告者が平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得した取得価額10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までに取得した場合は10万円以上30万円未満)の減価償却資産について、合計300万円に達するまでを必要経費に算入できる特例がある、と書かれています。法人も個人も、2026年4月以後の取得は40万円未満という読み方で揃えて構いません。
開業前に支払った制作費は、開業費(繰延資産)として扱い、任意償却で好きな年に落とすという整理もあります。開業のタイミングとサイト公開が前後する場合は、支払日と開業日の関係を先に確認しておいてください。
発注前にできる3つのこと(制作側からの実務的な提案)
ここからは当社(Mihata)が制作側として、経理担当者に喜ばれた運用です。
1. 見積書を「サイト制作」と「機能開発」で分けてもらう
一式いくら、で出てきた見積書がいちばん厄介です。資産に上げる部分の金額が特定できないと、保守的に全額を資産計上せざるを得なくなることがあります。発注前に「予約機能などプログラム部分の金額を別行にしてください」と一言伝えるだけで、経理の作業も、後日の説明も、まるごと楽になります。当社では最初からこの粒度で見積書を出しています。
2. 初期費用と月額を、契約書の中でも分けておく
初期費用0円・月額のみ、というプランは、経理から見ると資産計上の判断が発生しにくい形です。一方で総額では割高になることもあるため、ホームページ制作費用の相場と照らして、何年使うつもりかで比べてください。
3. 更新した記録を残す運用にする
「頻繁に更新されるから経費」という理屈を採るなら、更新の実態が説明できることが前提です。お知らせや実績を追加した履歴、更新代行の請求書が残っていれば、それがそのまま根拠になります。自社更新と外注の分担についてはホームページ運用・更新代行|自社と外注の分担と費用相場で整理しています。
まとめ
- 一般的なコーポレートサイトの制作費は、原則その年の経費(広告宣伝費)。
- 予約・会員・カートなどプログラムとして動く部分は、ソフトウェアとして資産計上し原則5年償却。
- 金額の線は10万円・20万円・40万円の3本。令和8年4月1日以後の取得は、少額減価償却資産の特例が40万円未満(改正前30万円未満)・従業員400人以下(改正前500人以下)・年間300万円まで・別表16(7)の添付が必要。
- 特例はソフトウェアなどの無形資産にも使えるが、圧縮記帳や特別償却との重複適用はできない(補助金ありの案件は先に方針を決める)。
- リニューアル・改修は、20万円未満/おおむね3年以内の周期/60万円未満か前期末取得価額の10%以下、なら修繕費で処理できる(No.5402)。新機能の追加は資本的支出になり、5年の資産が1本増える扱い(No.5405)。
- いったん資産に上げたものを翌年以降に一時の損金にすることはできない。処理を決めるのは取得した年。
- よく引用される「国税庁の質疑応答事例(ホームページの制作費用)」は、2026年9月10日時点で国税庁サイトの目次一覧に見当たらない。稟議や説明には、現に読めるタックスアンサーを根拠にする。
- 見積書を「制作」と「機能開発」で分けてもらうだけで、経理の判断は大幅に楽になる。
よくある質問
ホームページの制作費は全額その年の経費にできますか?
会社案内やサービス紹介が中心の一般的なコーポレートサイトであれば、原則としてその年の経費(広告宣伝費)で処理できます。ただし予約・会員・カート・データベース連動など、プログラムとして動く機能を含む場合は、その部分はソフトウェアとして資産に計上し、原則5年で償却します。同じ1枚の見積書の中で処理が割れる点に注意してください。
サイトの機能開発が資産になった場合、耐用年数は何年ですか?
国税庁タックスアンサーNo.5461では、複写して販売するための原本と研究開発用のものが3年、その他のものが5年とされています。自社サイトで使う予約機能や会員機能は「その他のもの」に当たるため5年です。年の途中で公開した場合は月割りで償却します。
少額なら資産計上せずにその年に落とせますか?
金額の線は3本あります。10万円未満は取得した事業年度に全額を損金経理すれば全額が損金、20万円未満は一括償却資産として3年間の均等償却、そして中小企業者等の少額減価償却資産の特例で年間合計300万円まで即時損金にできます。この特例の取得価額の基準は、令和8年度の改正により令和8年4月1日以後に取得したものは40万円未満(改正前は30万円未満)、従業員数の基準は400人以下(改正前は500人以下)に変わりました。青色申告書の提出と、確定申告書等への別表16(7)の添付が必要です。
ホームページ制作費の仕訳はどう書けばよいですか?
機能を含まないコーポレートサイトなら「借方:広告宣伝費/貸方:普通預金」で全額を経費にします。予約機能などを含む場合は、その金額だけを「借方:ソフトウェア」で資産に計上し、決算で「借方:減価償却費/貸方:ソフトウェア」を5年の月割りで計上します。20万円未満なら一括償却資産として3年均等(月割りなし)、40万円未満なら少額減価償却資産の特例で全額をその年に落とす選択もできます。
リニューアルや改修の費用は経費になりますか、それとも資産ですか?
国税庁タックスアンサーNo.5402の形式基準では、一の修理・改良などの金額が20万円未満の場合、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合、または区分が明らかでないもののうち60万円未満か前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下の場合は、修繕費として処理できます。一方で新しい機能の追加のように価値を高める支出は資本的支出になり、No.5405により、その支出額を取得価額とする同じ耐用年数の新たな減価償却資産を取得したものとして償却します。
いったん資産に計上してから、翌年に経費へ振り替えることはできますか?
できません。国税庁タックスアンサーNo.5403には、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできない、と明記されています。処理を決められるのは取得した事業年度だけなので、その年に判断してください。
サーバー代やドメイン代を1年分まとめて払った場合はどうなりますか?
国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」(法人税基本通達2-2-14)の考え方により、支払った日から1年以内に提供を受ける役務であり、かつ継続して同じ処理を適用することを条件に、支払時に損金算入できる場合があります。年ごとに処理を使い分けることはできない点に注意してください。
「国税庁の質疑応答事例でホームページ制作費は損金と示されている」と書いてある記事を見ましたが、根拠にしてよいですか?
2026年9月10日時点で、国税庁の質疑応答事例(法人税)の目次一覧に「ホームページの制作費用」は掲載されていません。考え方自体は実務で広く採られていますが、社内稟議や税務署への説明では、現に国税庁サイトで読めるタックスアンサー(No.5461・No.5403・No.5408)を根拠にするほうが安全です。判断が微妙な場合は顧問税理士にご確認ください。